P H29-15 災害に関連した建築物等の整備

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一級建築士過去問、計画H29-15のイラストを制作しました。

指定緊急避難場所

指定緊急避難場所(していきんきゅうひなんばしょ)は、災害(地震・洪水など)時に命を守るために避難する場所であり、
洪水に対応する場合は、洪水などの水位以上の高さに避難スペースを配置する必要がある。

「洪水」「土砂災害」「地震」「津波」など、災害ごとに対応できる場所が異なる。

一時的な避難を目的とし、命の危険を避けるために逃げ込む場所であり、「避難生活を送る場所(指定避難所)」とは区別されます。

基幹災害拠点病院

基幹災害拠点病院とは、大規模災害時に高度な医療を提供し、広域的な医療支援の中心となる病院であり、国が指定し、各都道府県に原則1か所以上設けられる。

病院機能を維持するために必要なすべての施設が地震などに対して安全な構造を有すること、敷地内にヘリポートを有することなどが求められている。

借上型仮設住宅

応急仮設住宅のうち、借上型仮設住宅(かりあげがたかせつじゅうたく)とは、地方自治体が民間賃貸住宅を借り上げて供与することをいい、東日本大震災以降は「みなし仮設住宅」とも呼ばれている。

建設型仮設住宅

建設型仮設住宅(けんせつがたかせつじゅうたく)とは、災害で住宅を失った被災者のために、自治体などが敷地を確保してプレハブなどの仮設住宅を新たに建設し、提供する住まいのこと。

原則として、災害発生の日から20日以内に着工し建築基準法の仮設建築物の規定にもとづき、供与期間は2年以内と定められている。

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